インボイス制度と適格請求書発行事業者に求められる要件

インボイス制度と適格請求書発行事業者に求められる要件

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。
所定の税務要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」となり
インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。

インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。
売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。
買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

インボイス制度は2023年10月1日からスタートします。
それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」になっていなければなりません。
適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。
登録申請書の提出が可能となるのは、2021年10月1日以降です。

インボイス制度(適格請求書保存方式)と、その準備とは

前述の通りインボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。
制度開始前の必要な事前準備は、沢山あります。
発行事業者への登録は基本ですが販売管理システムでの対応も必要です。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応しないと何が問題か?

インボイス制度に対応しないと、得意先(買手)にインボイスを交付できません。
インボイスを受け取れなかった得意先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまいます。
それは得意先に多大な迷惑をかける可能性があるということです。

インボイス(適格請求書等)発行事業者に求められる要件

弊社ではインボイス制度(適格請求書)発行事業者が実施しなければいけないポイントをまとめました。
以下内容は、国税庁の出版物を基にまとめています。

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インボイス(適格請求書等)発行事業者が実施しなければいけないポイント
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上記まとめの1ー②については今後の記事で詳細にご説明させていただきます。

SKitFLEXiはインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応しています。
 「2023年10月までに販売管理システムの乗り換えは可能なのか」
 「できるだけコストを抑えての導入は可能なのか」
など、お気軽にお問い合わせください。

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