インボイス制度に必要な販売管理システムの対応とは

インボイス制度に必要な販売管理システムの対応とは

インボイス制度に必要な販売管理システムの対応とは

2023年10月1日からスタートするインボイス制度(適格請求書等保存方式)。
所定の税務要件を満たした請求書などが「インボイス(適格請求書等)」となり
発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能になります。

今回はインボイス制度に必要な販売管理システムの対応を3つご紹介します。
見落としがちな対応も具体例を交えてご紹介します。大変参考になると思います。
是非、最後までご覧ください。

*税務要件の変更に伴い販売管理システムにおける必要な対応も変わる可能性があります。
 記事掲載時(2022.08.10)におけるNTTデータセキスイシステムズの見解です。

1.記載要件対応

記載要件対応とはインボイス制度についてを説明する各種書籍やWEBサイトで主に取り扱われている認知度が高い内容です。
具体的には請求書・納品書等において記載しなければいけない・表現しなければいけない要件です。
該当の帳票(請求書や納品書)に以下を記載する必要があります。

  1)登録者番号を表示できるようにする。
  2)軽減税率対象商品である旨の文言を表示できるようにする。
  3)税率別に集計した値を出力する。

2-3.jpg

2.発行したインボイス(適格請求書等)と販売管理システム(帳簿)とのズレへの対応

記載要件の陰に隠れて見落としがちですが発行したインボイス(適格請求書等)と販売管理システム(帳簿)とのズレへの対応も必要です。
2022年3月7日発行の週刊税務通信に特別記事としても取り上げられていますので、一部抜粋します。
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インボイスに記載すべき「消費税額等」について、1円未満の端数が生じた場合の端数処理のルールが定められているところ、このルールに基づいて計算し、インボイスに記載した「消費税額等」と税抜き経理を行っている場合における売上の帳簿に計上すべき仮受消費税額等」にズレが生じることがある。
このズレについてどう処理をすればよいか、会計システムや業務システムベンダーから疑問の声が寄せられている。
そこで関係者(財務省、デジタル庁)に、帳簿とインボイスに記載する税額のズレについて対応方法を検討いただいた。
(~中略~)
*文中における意見、主張等に関する部分については、質問者および回答者の個人的な見解に基づくものであり、所属した・所属する公式な見解等ではありません。
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上記のように国税庁にも多くの問合せが寄せられ、そして対応が明確に定まっていない。
そのため、財務省やデジタル庁の方が、可能な範囲で支援している。というのが実態です。
そしてインボイス(適格請求書等)と販売管理システム(帳簿)とのズレへの対応が定まっていないため
「インボイス制度に対応しています!」と謳っている会計システムや業務システムのベンダーはこのズレに対し対応をしていない(=帳票のみ対応)ケースもあります。

SKitFLEXiはこのインボイス(適格請求書等)と帳簿(システム)のズレまで対応します!

対応例をご紹介します。
  請求対象の売上明細単位の消費税額の合計(以下「明細消費税合計」)と、
  締請求単位の消費税額に差額が発生した場合には、消費税差額伝票を自動で生成する。

参考:計算イメージと生成データ
2-1new.png


3.得意先"毎"の要望に応じたインボイス請求書・納品書の発行 

得意先(請求書の発行先)は得意先”毎”に経理処理の方法が異なります。
その得意先”毎”の要望に応じたインボイス帳票の発行が必要です。

具体的には
 請求書をインボイスの帳票として取り扱いたい得意先
 納品書をインボイスの帳票として取り扱いたい得意先
存在するということです。

SKitFLEXiは上記の2種類の帳票をインボイス帳票として発行可能です。

2-2.jpg

SKitFLEXiは上記を踏まえたインボイス制度への対応を準備しています。
具体的な概要や実装方法については後日、ご紹介します。

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